個人事業主から法人化予定でも小規模事業者持続化補助金は申請できるのか?

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化に取り組む中小企業や小規模事業者を支援する代表的な制度です。ところが、申請を検討している経営者の中には、現在は個人事業主として活動しているものの、事業の成長や社会的信用の向上を目的に近々法人化、いわゆる「法人成り」を予定しているケースが少なくありません。

この場合、多くの方が気になるのは「法人化前の状態で申請できるのか」という点です。結論を先に述べると、法人化を予定している段階であっても、変更後の法人が補助対象者の要件を満たすのであれば申請は可能です。ただし、形式的に申請が可能であることと、実務的にスムーズに補助金を受け取れることは必ずしも同じではありません。法人化のタイミング、必要書類の準備、事務局への届け出など、いくつかの重要な確認事項があります。

本記事では、個人事業主から法人化を予定している方が持続化補助金を申請する際に押さえておくべき要点を、制度の仕組みから実務上の流れまで詳しく解説します。

この記事の監修

中小企業診断士 関野 靖也

大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。

中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士
応用情報処理技術者、Linux Professional、ITIL Foundation etc

目次

1. 個人事業主から法人化予定でも申請は可能か?

持続化補助金の公式回答では、個人事業主から法人へ変更を予定している場合でも、変更後の法人が補助対象者要件を満たすことができれば申請可能とされています。したがって、「現在は個人事業主だから申請できない」ということはありません。むしろ、事業計画が法人化によって一層説得力を持つケースもあるため、申請のタイミングを法人化と重ねることは合理的な選択肢になり得ます。

 

ただし注意が必要なのは、あくまで採択後に法人化を実行し、その法人が補助金の対象要件を満たしていることが条件となる点です。例えば、登記簿上で法人が設立されていない状態のまま実績報告や交付申請を進めることはできません。法人格を持たないまま交付申請に至った場合、要件不備として差し戻される可能性があるため、計画的に進めることが大切です。

2. 補助対象者の要件と法人化後に確認すべきポイント

法人化後に申請する場合、その法人が補助対象者の要件を満たしていることが求められます。ここで重要となるのは、中小企業基本法に基づく中小企業者の範囲に入っているかどうかという点です。具体的には、業種ごとに常時使用する従業員数の上限が定められており、商業やサービス業であれば5名以下、製造業その他や宿泊業・娯楽業では20名以下である必要があります。

 

また、法人が日本国内に登記されていること、そして補助事業を実行する能力があることも要件となります。法人化したばかりであっても、事業計画が明確で、補助金を適切に活用できる体制が整っていれば問題ありません。一方で、法人化直後で事務手続きが煩雑になり、経理体制や組織体制が十分に整っていない場合には、実務上の不備を指摘されるリスクがあります。

3. 申請から採択後までの流れ

法人化予定で補助金を申請する場合の流れは、まず個人事業主として申請を行い、その後に法人化を実行するという順序になります。採択が決定した後、法人設立登記を完了させ、法人として補助金の交付申請を行うことになります。この段階で、法人としての基本情報や証明書類を事務局に提出する必要があります。

 

つまり、補助金の申請そのものは個人事業主の立場で行っても問題はありませんが、補助金を実際に受け取るためには、法人としての要件を満たし、必要な書類を揃えた上で交付申請に進まなければなりません。この流れを理解していないと、申請後に法人化を行ったにもかかわらず手続きが進まない、あるいは交付が遅れるといった事態を招く可能性があります。

4. 法人化に伴い必要となる書類と届け出方法

法人化を行った場合には、事務局にその事実を届け出ることが求められます。届け出に際して必要とされる代表的な書類としては、法人設立登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人の印鑑証明書、法人化によって変更となる定款や登記事項が挙げられます。さらに、場合によっては個人事業主時代からの事業実績を確認できる書類の提出を求められることもあります。

 

これらの書類を揃えて届け出を行うことで、法人として補助金の交付申請や実績報告が可能になります。特に、法人設立のタイミングと補助金のスケジュールが重なる場合には、書類の準備を前倒しして進めることが重要です。

5. 注意すべきリスクと実務上のポイント

法人化と補助金申請を並行して進める際には、いくつかのリスクが存在します。まず、法人化のタイミングが遅れることで、交付申請や実績報告のスケジュールに影響が出る可能性があります。補助金には厳格な締め切りがあるため、法人設立登記の遅延はそのまま不採択や交付不可につながりかねません。

 

また、個人事業主としての売上実績や会計資料が法人にどのように引き継がれるかを整理しておく必要があります。金融機関との取引、税務申告の方法、会計処理の変更点など、法人化に伴う影響は幅広く、補助金の活用に直結する部分も少なくありません。さらに、事務局への届け出を怠ると、交付申請が認められないだけでなく、不正受給と疑われるリスクすらあるため、注意が必要です。

6. まとめ:法人化を予定していても補助金申請は可能

結論として、個人事業主から法人化を予定している方でも、法人化後の法人が要件を満たしていれば小規模事業者持続化補助金の申請は可能です。ただし、採択後には法人化を証明する書類を提出し、事務局に届け出ることが必要であり、その準備を怠るとスケジュールに支障をきたす可能性があります。法人化と補助金申請を同時に進める場合は、両者のタイムラインを十分に把握し、書類を早めに整えることが成功の鍵となります。

 

法人化は事業の信頼性を高め、補助金活用によって成長を加速させる大きなチャンスでもあります。適切に準備を行い、補助金と法人化の双方を戦略的に進めることで、事業拡大の可能性を大きく広げることができるでしょう。

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