小規模事業者持続化補助金|従業員を雇用したばかりで賃金台帳が提出できない場合の対応方法

小規模事業者持続化補助金の申請では、「賃上げ特例」を利用する場合に賃金台帳の提出が求められます。しかし、従業員を雇用したばかりで「まだ賃金台帳が作成できない」というケースも珍しくありません。このような場合に申請は可能なのか、提出のタイミングをどうすればよいのか、事務局の公式見解を踏まえて整理します。
この記事の監修

中小企業診断士 関野 靖也
大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。
中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士
応用情報処理技術者、Linux Professional、ITIL Foundation etc
目次
賃金台帳の提出が必要な理由
小規模事業者持続化補助金の「賃上げ特例」では、補助上限額の引き上げを受けるために、事業場内最低賃金を50円以上引き上げることが条件となります。事務局がこの要件を確認するために必要となるのが「賃金台帳」です。賃金台帳を通じて、実際に従業員の給与がどの水準で支払われているかを確認する仕組みになっています。
直近1か月分の賃金台帳が必須とされる背景
公式回答では「直近1か月分の賃金台帳を提出する必要がある」と明記されています。これは、直近の給与支払状況をもとに事業場内最低賃金を把握するためです。単なる雇用契約書や給与規程だけでは、実際の支払実績を証明する資料にならないため、必ず給与支給が行われた後の賃金台帳が求められます。
雇用直後に申請できないケースとは
従業員を採用したばかりの場合、まだ給与を1回も支払っていなければ賃金台帳を作成できません。この状態では申請書類として不十分となり、補助金申請を受け付けてもらえないケースがあります。つまり、雇用契約を結んだ直後の段階では申請はできず、給与支払いを経て賃金台帳が整うまで待つ必要があります。
賃金台帳が提出できるようになるまでの流れ
1か月分の給与支払いが完了すると、その内容を反映した賃金台帳が作成できます。したがって、採用月の給与支給が終わり、1か月分のデータがそろった時点で初めて申請可能となります。例えば4月1日に雇用した従業員の場合、4月末締め・5月支給の給与処理が完了した段階で、賃金台帳を提出できるようになります。
よくある誤解と注意点
「雇用契約書や給与明細を出せば代替できるのではないか」と誤解されることがありますが、これでは要件を満たしません。補助金審査では「支払実績」を確認することが前提となるため、必ず賃金台帳が必要です。また、雇用していない月の従業員一覧を作成して提出することも認められていません。
実務での対応策と準備のポイント
新たに従業員を雇用したばかりの事業者が補助金を活用したい場合は、次のような対応をとることが望ましいです。
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申請スケジュールを逆算し、給与支給後に間に合うよう準備する
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賃金台帳を正確に作成できるよう、給与ソフトや会計システムを整備しておく
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従業員数が少ない場合でも全員分を提出する必要がある点を認識する
これらを意識して準備を進めれば、スムーズに申請に臨むことができます。
まとめ:1か月分の台帳を整えてから申請することが必須
従業員を雇用したばかりの場合、すぐに申請することはできません。補助金事務局は「直近1か月分の賃金台帳」を必須資料としているため、給与支給が1回でも行われるまでは提出条件を満たせないのです。補助金の申請を計画する際には、採用のタイミングと給与支給日を十分に考慮し、スケジュールを組むことが成功への第一歩となります。

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小規模事業者持続化補助金の申請は、賃金台帳の整備や賃上げ要件の理解など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。特に「雇用直後の従業員をどう扱うか」といった細かい実務判断は、自己判断では不安を抱えやすい部分です。
当社は中小企業庁認定の経営革新等支援機関として、補助金申請に関するサポート実績を多数持っています。御社の状況に合わせた最適な準備方法をご提案いたしますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。