小規模事業者持続化補助金の賃上げ要件とは?
最適なタイミングを徹底解説

小規模事業者持続化補助金を検討している事業者にとって、近年特に重要になっているのが「賃上げ要件」です。採択されるためには、補助事業の終了時点で事業所内最低賃金を50円以上引き上げることが必須条件となっており、この達成ができなければ補助金が不交付となるリスクがあります。
では、賃上げはいつ行うべきなのか?申請前に行ってもよいのか?実績報告の際に何を準備すればよいのか?本記事では、検索意図の多い「賃上げのタイミング」に焦点をあて、結論から実務上の注意点までわかりやすく解説します。
この記事の監修

中小企業診断士 関野 靖也
大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。
中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士
応用情報処理技術者、Linux Professional、ITIL Foundation etc
小規模事業者持続化補助金と賃上げ要件の概要
小規模事業者持続化補助金は、中小企業や小規模事業者が販路開拓や生産性向上の取り組みを行う際に、その経費の一部を国が支援する制度です。店舗の改装、チラシやホームページ制作、ITツール導入など幅広い事業が対象になり、多くの事業者が活用しています。
この補助金の特徴として、国の政策方針に沿った「特別枠」や「加点要素」が設定されることがあり、その中でも注目されているのが「賃金引上げ特例」です。これは、採択された事業者が 事業所内最低賃金を申請時点より50円以上引き上げること を条件に、補助率の引き上げや採択時の加点が認められる仕組みです。
ただし重要なのは、この賃上げは 採択後に実際に実行し、実績報告で証明できなければならない という点です。申請時には「賃上げを行う計画」を記載しますが、最終的に実績で達成できなければ、補助金が全額不交付となるリスクがあります。
また、対象となるのは「基本給部分」であり、歩合給や手当の上乗せでは要件を満たせません。証憑としては、賃金台帳や雇用契約書、労働条件通知書、賃金改定通知書などを整備する必要があります。
つまり、賃上げ要件は「書類上の計画」と「実際の実行」の両方を揃えてはじめて成立するものであり、補助金の活用を考える事業者にとって避けて通れない重要ポイントとなっています。
賃上げのタイミングはいつが適切か?
小規模事業者持続化補助金の賃上げ要件では、採択後に事業所内最低賃金を50円以上引き上げ、事業終了時点で実績が確認できること が必須となります。したがって、タイミングを誤ると「証憑に反映されない」「不交付リスクが発生する」といった問題につながります。
申請前に賃上げを行うのは不可
申請前に給与を上げても要件には含まれません。補助金が交付されるか不確定の段階で人件費を増やすのはリスクが大きく、正式に採択されてから実施するのが鉄則です。
実施に適したタイミング
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交付決定直後〜事業中盤
早めに改定すれば、実績報告時まで余裕を持って維持でき、証憑の準備もスムーズです。 -
最低賃金改定の時期(毎年10月頃)
法定の最低賃金改定と同時に実施すれば、社内説明や給与規程の改訂を一本化できます。 -
自社の昇給・人事評価のサイクルに合わせる
既存の給与改定月にあわせれば、運用が自然で従業員の理解も得やすくなります。
避けたいタイミング
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実績報告直前だけの形式的な改定
書類反映が間に合わず、賃金台帳に未反映のまま提出期限を迎える恐れがあります。 -
交付決定前の先行改定
採択されなければ人件費だけが増え、補助金の対象外となってしまいます。
結論として、賃上げの実行は 「採択後」かつ「証憑に確実に反映できる時期」 が最適です。特に最低賃金改定や昇給月とあわせると、実務上の負担を軽減しながら確実に要件を満たすことができます。
実務で注意すべきポイント
小規模事業者持続化補助金の賃上げ要件は、計画を立てるだけでは不十分であり、実際の証憑を揃えて提出できるかどうか が最終判断基準になります。以下のポイントを押さえて準備を進めることが重要です。
基本給部分での引き上げ
賃上げ要件の対象は「基本給」に限られます。歩合給や一時的な手当では条件を満たさないため、時給や月給の基本給を50円以上引き上げる必要があります。
証憑の整備
実績報告では、以下のような書類が必須となります。
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賃金台帳(直近1か月分)
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労働条件通知書(改定後のもの)
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賃金改定通知書
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必要に応じて就業規則や賃金規程の改訂版
これらの書類は「改定が実施された事実」を証明する根拠となります。準備不足だと補助金の交付が取り消される可能性があるため、採択後すぐに整備を進めておくのが安全です。
従業員の入れ替わりへの対応
賃上げ対象の従業員が退職した場合でも、次に低い賃金水準の従業員で50円以上の引き上げが達成されていなければ要件を満たせません。採択後に人員異動がある場合は、その都度最低賃金を確認し、条件を維持する必要があります。
未達成の場合のリスク
申請時に「賃金引上げ特例」を選択しながら、実績報告で条件を満たせなかった場合、補助金は全額不交付となります。「一部の補助経費だけ削減される」ことはなく、すべてが不交付扱いとなる点に注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 50円未満の引き上げではどうなりますか?
A. 要件を満たさないため、補助金は全額不交付となります。必ず50円以上の引き上げが必要です。
Q. 歩合給や手当を増やしても対象になりますか?
A. いいえ。対象となるのは「基本給部分」の引き上げです。歩合給や手当の増額では要件を満たせません。
Q. 一部の従業員だけ賃上げしても良いですか?
A. 最低賃金水準に該当する従業員を含め、事業所内最低賃金が50円以上引き上がっていることが必要です。特定の従業員だけの改定では不十分です。
Q. 最低賃金改定と同じタイミングで実施しても良いですか?
A. 問題ありません。むしろ、法定最低賃金の改定時期(毎年10月頃)にあわせて+50円の上乗せを行うと、実務処理がスムーズになります。
Q. 実績報告ではどんな書類を提出すれば良いですか?
A. 賃金台帳(直近1か月分)、労働条件通知書、賃金改定通知書が基本です。場合によっては就業規則や賃金規程の改訂版も求められることがあります。
まとめ:賃上げは採択後・50円以上・証憑必須
小規模事業者持続化補助金を活用するうえで、賃上げ要件は避けて通れない条件です。重要なポイントを振り返ると以下の通りです。
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賃上げは必ず「採択後」に実施する
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事業所内最低賃金を「申請時より50円以上」引き上げる必要がある
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対象は「基本給部分」であり、歩合給や手当の上乗せは不可
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実績報告で賃金台帳・労働条件通知書・賃金改定通知書などを提出し証明する
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未達成の場合、補助金は全額不交付となるリスクがある
補助金を確実に受け取るためには、申請時に計画を明確に立て、採択後は適切なタイミングで賃上げを実行し、証憑を整えておくことが欠かせません。

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小規模事業者持続化補助金の活用は、制度理解と計画的な準備が欠かせません。特に「賃上げ要件」は採択率や交付の可否を左右する重要なポイントであり、誤った対応は補助金の不交付につながるリスクもあります。
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