経営力向上計画は毎年申請できる?実施期間と更新の仕組み

「経営力向上計画は一度出せば数年間ずっと使える」「毎年同じように申請できる制度なのでは?」
このような認識を持ったまま進めてしまい、本来受けられるはずの税制優遇を逃してしまうケースは少なくありません。

経営力向上計画は、単年度ごとに提出する制度ではなく、あらかじめ定めた“実施期間”を軸に運用する中長期の計画制度です。一方で、実施期間が終了した後は再度申請できる仕組みも用意されており、運用次第では継続的に制度を活用することも可能です。

重要なのは、

・毎年「新規申請」できる制度なのか

・実施期間中にどこまで変更・追加が認められるのか

・期間満了後は「更新」なのか「新規申請」なのか

・複数の計画を同時に持つことができるのか

といった期間と申請の関係を正しく理解することです。

本記事では、経営力向上計画は毎年申請できるのかという素朴な疑問を起点に、実施期間の考え方、期間満了後の再申請ルール、変更申請との違い、そして継続的に税制優遇を活用するための実務上の整理ポイントまでを、制度の構造から分かりやすく解説します。

「次の設備投資でも使えるのか?」「今の計画はいつまで有効なのか?」
そんな判断に迷わないための基礎知識として、ぜひ最後までご確認ください。

この記事の監修

中小企業診断士 関野 靖也

大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。

中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士

経営力向上計画における実施期間の考え方

経営力向上計画を作成する際、必ず決めなければならないのが「どのくらいの期間で計画を実行するのか」という実施期間です。この期間設定は単なる形式的な項目ではなく、設備取得の可否や税制措置の適用判断に直結する重要な要素となります。

制度を正しく活用するためには、実施期間の選択ルールと、期間中にどこまで柔軟な対応が可能なのかを理解しておく必要があります。

実施期間は3・4・5年のいずれかを選択

経営力向上計画で設定できる実施期間は、

3年・4年・5年のいずれかに限定されています。

事業者は、自社の経営改善スピードや設備投資の進め方に応じて、この中から最適な期間を選びます。例えば、短期間で集中的に生産性を高めたい場合は3年、複数回に分けて設備導入を行う予定であれば5年を選ぶなど、事業戦略に合わせた設計が可能です。

なお、実施期間は必ず12か月単位で設定されるため、

「3年半」「4年2か月」といった期間指定はできません。

また、計画の開始時期は、申請日から遡って設定できる期間に上限があり、大きく過去に遡った設定は認められない点にも注意が必要です。申請タイミングと実施開始日の関係は、事前に整理しておくことが重要です。

設備取得は実施期間内が絶対条件

経営力向上計画に基づいて税制優遇を受けるためには、対象となる設備の取得が、必ず実施期間の中で行われていることが求められます。

 

実施期間を過ぎてから取得した設備については、たとえ計画に関連する投資であっても、制度上は対象外となります。そのため、設備の発注時期や納品予定日を踏まえ、余裕を持った実施期間を設定することが実務上非常に重要です。

 

実施期間は後から延ばすこともできる

一度設定した実施期間は固定ではなく、計画が終了する前であれば延長することが可能です。

例えば、

  • 当初3年で設定した計画を4年または5年に変更する

  • 4年計画を5年に延ばす

といった対応は、変更認定申請を行うことで認められます。

 

ただし、延長後の実施期間を含めても、通算で5年を超えることはできません。あくまで制度上の上限は5年であり、それ以上の長期計画を同一計画として継続することはできない仕組みです。

実施期間の見直しは「早め」が原則

実施期間の延長や計画内容の見直しを行う場合、期間満了後ではなく、必ず満了前に変更申請を行う必要があります。期間が終了してからでは変更申請はできず、新たに別の計画として申請し直すことになります。

事業環境の変化や投資計画の見直しが生じた場合は、

「まだ期間が残っているか」

「追加投資は実施期間内に収まるか」

といった点を早めに確認し、必要に応じて変更申請を検討することが重要です。

実施期間が終了した後はどうする?再申請の考え方

経営力向上計画は、一定期間の取り組みを前提とした制度です。そのため、実施期間が満了した後に

「このまま次の設備投資も制度を使いたい」

「もう一段階、経営改善を進めたい」

と考える事業者も多いでしょう。

ここで重要になるのが、期間満了後は“延長”ではなく“作り直し”になるという点です。

実施期間が終わった計画は更新できない

経営力向上計画は、実施期間中であれば変更申請によって内容修正や期間延長が可能ですが、一度期間が終了してしまった計画を延ばすことはできません

 

期間満了後に支援措置を引き続き活用したい場合は、

  • 以前の計画とは切り離し

  • 新たな経営課題・新たな取組内容として

新規の経営力向上計画を一から策定し、再度認定を受ける必要があります。

 

たとえば、

  • 3年間の計画を完了

  • その後、別の設備投資や業務改善を検討

という場合、次の3年間(または4年・5年)の計画を新規申請として提出することになります。

再申請は「前回の続き」ではなく「次のステージ」

新規申請では、前回の計画をそのまま延長するのではなく、次の成長段階に向けた計画として再設計することが求められます。

 

実務上は、

  • 前回計画で実施した設備投資の成果

  • 労働生産性や業務効率の変化

  • 新たに見えてきた課題

などを踏まえ、「次は何を強化するのか」「どこに投資するのか」を整理したうえで、新しい計画を作成します。

 

このように計画を区切って積み重ねていくことで、

制度を単発で使うのではなく、継続的な経営改善ツールとして活用することが可能になります。

 

複数の事業を持つ場合は、計画を分けて考える

経営力向上計画は、同一の事業者が複数の計画を同時に持つことも可能です。

ただし前提となるのは、

  • 事業内容が明確に異なる

  • 適用される事業分野別指針が別である

といった条件を満たす場合です。

 

例えば、

  • 製造業としての生産設備強化の計画

  • 別事業として行っている小売・サービス業の業務改善計画

といったケースでは、それぞれを独立した経営力向上計画として申請することができます。

 

この場合、

  • 計画ごとに審査

  • 提出先も事業分野ごとに異なる

という扱いになるため、スケジュール管理や書類整理はやや複雑になりますが、事業ごとに最適な支援措置を設計できるという大きなメリットがあります。

「いつ再申請するか」を逆算して考える

実施期間が終わってから慌てて再申請を考えるのではなく、

  • 実施期間の終了時期

  • 次に予定している設備投資の時期

  • 決算期との関係

を踏まえ、期間満了の少し前から次の計画を検討し始めることが理想的です。

 

特に税制措置を活用する場合は、

「いつ取得する設備を、どの事業年度で処理したいのか」

という視点から、再申請のタイミングを設計することが重要になります。

毎年の報告義務と実施状況の管理の考え方

経営力向上計画は、認定を受けた時点で完結する制度ではありません。

認定後は「計画どおりに進んでいるか」「制度要件を継続して満たしているか」を前提に、実施状況の管理と報告が求められます。

 

特に税制措置を併用している場合、報告対応は単なる事務作業ではなく、税制適用を維持するための必須プロセスと位置づける必要があります。

実施状況報告書が求められる場面

経営力向上計画では、すべての事業者が毎年必ず報告書を提出するわけではありません。

ただし、以下のようなケースでは実施状況報告書の提出が制度上求められます

 

まず、中小企業経営強化税制の B類型 を活用している場合です。

B類型では、設備投資が投資計画どおりに実行されているか、収益性の前提が維持されているかを確認する目的で、所定の期間内に投資計画の実施状況報告書を提出する必要があります。

 

また D類型(事業承継型) を活用している場合には、

  • 事業承継の実施状況

  • 承継後の経営体制や資本関係

などについて、事業承継報告書や状況報告書の提出が求められます。

 

さらに重要なのが、変更認定申請を行う場合です。

計画内容を変更する際には、変更申請書だけでなく、これまでの取り組み状況を整理した実施状況報告書の提出が必須となります。

 

この報告書では、

  • 認定後に実施した内容

  • 実施時期

  • 計画との差異

などを簡潔に整理し、「計画が形骸化していないこと」を示す役割を果たします。

報告対応を軽視すると起こり得るリスク

実施状況報告は形式的な書類に見えがちですが、対応を怠るリスクは小さくありません

 

特に税制措置を受けている場合、

  • 報告書未提出

  • 提出期限の超過

  • 内容不備による未受理

といった状態が続くと、税制優遇の前提条件を満たしていないと判断される可能性があります。

 

最悪の場合、

  • 即時償却や税額控除の否認

  • 既に適用した税制措置の見直し

といった事態に発展するリスクも否定できません。

 

そのため、経営力向上計画は「申請して終わり」ではなく「認定後の管理まで含めて一つの制度」として捉えることが重要です。

所得拡大促進税制との関係にも注意

経営力向上計画の認定を受けている事業者は、所得拡大促進税制において有利な上乗せ措置を受けられる場合があります。

 

所得拡大促進税制は、

  • 青色申告を行っていること

  • 前年度より給与等支給額を増加させていること

などを要件として、給与増加額の一部を税額控除できる制度です。

 

この制度において、経営力向上計画の認定事業者は、通常よりも控除率が優遇される枠組みが設けられています。

 

ただし、この上乗せ措置を適用するためには、

  • 経営力向上に関する指標を満たしていること

  • 必要に応じて「経営力向上報告書」を作成・提出していること

が前提となるケースがあります。

 

単に給与を増やすだけでなく、経営改善の取り組みと人件費増加がセットで説明できる状態を維持することが、税制メリットを最大化するポイントです。

 

実務では「毎年の管理」が差を生む

実際の現場では、

  • 認定内容

  • 設備取得時期

  • 報告要否

  • 次の変更申請や再申請の可能性

年単位で整理できているかどうかが、制度活用の成否を分けます。

 

決算期ごとに「今年は報告が必要か」「次の投資は変更申請になるか」を確認する体制を作っておくことで、制度を“単発”ではなく“継続的な武器”として活用できます。

計画期間と税制優遇の関係をどう考えるべきか

経営力向上計画において「実施期間」は、単なる申請上の形式項目ではありません。

実施期間の設定は、どのタイミングで・どこまで税制優遇を活用できるかを決める設計図そのものです。

設備投資を予定している事業者ほど、この期間設定を戦略的に考える必要があります。

設備取得は「実施期間内」が絶対条件

中小企業経営強化税制をはじめとする税制措置を受けるためには、設備を取得し、事業の用に供する時点が経営力向上計画の実施期間内であることが前提条件となります。

 

このルールがあるため、実施期間の設定次第で

  • 税制優遇を受けられる設備

  • 対象外になってしまう設備

が明確に分かれます。

 

たとえば、5年間の実施期間を設定しておけば、1年目・3年目・5年目といった複数のタイミングで段階的に設備投資を行い、その都度税制優遇を適用することが可能です。

 

一方で、短期間の計画を選んだ場合、後半に予定していた設備投資が実施期間外にずれ込み、新たな計画申請が必要になるケースもあります。

追加設備には「変更認定」が前提になる

実施期間内であっても、当初の計画に記載していない設備を追加取得する場合は、原則として変更認定申請が必要です。

 

ここで重要なのは、

「実施期間内=自由に設備を買える」

というわけではない点です。

 

  • 計画に未記載の設備

  • 税制措置を適用したい追加投資

については、取得前に変更認定を受けているかが判断基準になります。

 

実施期間終了後に設備を追加したい場合は、変更申請では対応できず、新規の経営力向上計画として申請し直す必要があります

 

そのため、長期的な設備投資を想定している事業者ほど、

  • 実施期間の長さ

  • 初期計画の記載範囲

を慎重に設計することが、手続き全体の効率化につながります。

計画は「一度きり」ではなく「つなげて使う」

経営力向上計画は、期間が終わったら制度利用も終わる、という仕組みではありません。

実施期間が満了した後でも、新たな計画として再申請することで、継続的に支援措置を活用できます。

 

たとえば、

  • 第1期(3年間):生産設備の更新と省力化

  • 第2期(3年間):IT投資・業務デジタル化

  • 第3期(5年間):新規事業向け設備投資

といったように、段階ごとにテーマを切り替えながら計画をつなげていく運用も可能です。

 

この方法を取ることで、短期的な節税だけでなく、中長期での経営体質改善を制度と一体で進めることができます。

「次の計画準備」は満了直前では遅い

計画を途切れさせずに活用するためには、

実施期間の満了を待ってから動くのでは遅いという点も重要です。

 

認定までには通常、

  • 電子申請で約14日

  • 書面申請で約30日

程度を要します。

さらに、証明書取得や計画内容の整理を考慮すると、実施期間終了の2〜3か月前には次の計画準備を始めるのが理想です。

 

このタイミング管理ができていれば、

  • 税制措置が使えない空白期間

  • 設備導入の見送り

といった機会損失を防ぐことができます。

計画期間は「経営戦略」と連動させる

経営力向上計画の実施期間は、制度上は3年・4年・5年から選ぶだけですが、実務上は 「経営戦略の時間軸」そのものです。

 

  • いつ設備投資をするのか

  • どこまで税制優遇を活用したいのか

  • 次の成長フェーズはいつか

 

これらを整理したうえで期間を設計することで、経営力向上計画は単なる補助制度ではなく、成長戦略を支える道具になります。

まとめ

経営力向上計画の実施期間は、税制優遇の適用範囲を決定づける重要な要素です。

設備投資は必ず実施期間内で行う必要があり、追加設備には原則として変更認定が求められます。

実施期間満了後は新規計画として再申請することで、制度を継続的に活用できます。

期間終了の数か月前から次の計画準備を進めることで、支援措置を途切れさせることなく、段階的・中長期的な経営力向上が実現できます。

ProdX Crowdでの計画期間・投資管理サポート

経営力向上計画を活用するうえで悩みやすいのが、
計画期間の設計と設備投資のタイミング管理です。

制度自体は理解していても、
「この投資は今の計画に入るのか」
「変更申請が必要か、新規計画にすべきか」
といった判断は、実務段階で迷いやすくなります。

ProdX Crowdでは、
今後の設備投資予定や決算期を踏まえながら、
計画期間と投資スケジュールを一体で整理します。

計画期間の選び方(3年・4年・5年)の整理

追加設備が変更申請対象になるかの判断

60日ルール・事業年度内認定の可否確認

次期計画へ切り替える最適なタイミング整理

といった点を事前に可視化することで、
「間に合わなかった」「申請方法を誤った」といったリスクを防ぎます。

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