経営力向上計画の変更手続き完全ガイド|申請方法から必要書類まで

経営力向上計画は、認定を受けた時点で終わる制度ではありません。実務では、設備投資の追加や取得時期の変更、資金計画の見直しなどが起こりやすく、認定後に「計画を更新しないといけないのでは?」と悩む場面が必ず出てきます。
ただ、変更が発生したからといって、すべてが変更申請の対象になるわけではありません。手続きが必要な変更と、不要な変更が混在しているため、判断を誤ると次のようなリスクにつながります。
計画に記載のない設備で税制優遇を狙ってしまい、後から要件確認でつまずく。軽微な変更であるにもかかわらず時間をかけてしまい、設備投資のスケジュールが遅れる。逆に、変更が必要なのに放置してしまい、後工程の申告や金融機関対応で説明が難しくなる。こうした「もったいない手戻り」は、変更手続きの全体像を最初に整理しておけば避けられます。
本記事では、経営力向上計画の変更手続きについて、制度を知らない担当者でも判断できるように、必要な考え方を実務目線でまとめました。変更申請が必要になる典型パターンから、電子申請・書面申請の進め方、提出書類の整理、よくある差し戻しポイントまで、現場で困りやすい点を優先して解説します。
「設備を追加したいが、何から手を付ければいいか分からない」
「変更申請が必要かどうか、判断に迷っている」
「税制・補助金・融資のスケジュールに間に合わせたい」
そんな状況の方は、まずこの記事で全体像を押さえてから動くことで、手続きの失敗とムダを大幅に減らせます。
この記事の監修
中小企業診断士 関野 靖也
大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。
中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士
経営力向上計画の変更申請とは
経営力向上計画は、一度認定を受けたらそのまま固定されるものではありません。事業を進める中で、設備投資の内容が変わったり、実施時期や資金計画を見直したりすることは珍しくなく、そうした実態の変化に合わせて計画を更新できる仕組みが用意されています。
ただし、認定後の計画内容を変更する場合は、自己判断で進めることはできません。原則として、計画を認定した主務大臣に対して変更申請を行い、変更後の内容についてあらためて認定を受ける必要があります。変更手続きを行わずに計画と実態が乖離したまま進めてしまうと、税制優遇や補助金、金融支援の場面で説明がつかなくなるリスクがあります。
変更申請の制度を正しく理解しておけば、計画期間中であっても状況に応じて柔軟に内容を調整しつつ、各種支援措置を継続的に活用することが可能です。経営力向上計画は「作って終わり」ではなく、事業の進行に合わせて育てていく計画であるという点を押さえておくことが重要です。
変更申請が必要となる主なケース
経営力向上計画において変更申請が必要となる場面で最も多いのが、設備投資に関する内容の追加や変更です。認定後に事業環境が変わり、当初の計画どおりに進まないことは珍しくありませんが、一定の変更については必ず正式な手続きを行う必要があります。
まず、認定後に新たな設備を追加で取得する場合は、変更申請が必須となります。当初の計画に記載していない機械装置や器具備品を後から購入し、それに対して中小企業経営強化税制などの支援措置を適用したい場合は、事前に計画を変更し、認定を受け直さなければなりません。
次に、計画に記載した設備内容そのものを変更する場合も変更申請が必要です。たとえば、予定していた機械とは異なる型番や性能の設備を導入するケースや、設備の取得時期が当初の計画から大きく前後するケースが該当します。設備の内容やタイミングは、税制適用の判断に直結するため、軽微に見える変更であっても注意が必要です。
また、不動産に関する支援措置を追加で利用する場合も変更申請の対象となります。登録免許税や不動産取得税の軽減措置を受けることを前提に、新たな店舗や工場、事業用土地を取得する場合には、その不動産を計画に反映させたうえで、認定を受け直す必要があります。
さらに、計画の中核となる内容を見直す場合も変更申請が求められます。具体的には、経営力向上の目標数値を修正する場合や、実施する取組内容を追加・変更する場合などです。数値目標や取組内容は、計画の妥当性を判断する重要な要素となるため、変更が生じた際は必ず正式な手続きを行うことが重要です。
このように、設備・不動産・目標・取組内容といった計画の前提条件に影響する変更がある場合は、原則として変更申請が必要になります。判断に迷う場合は、「支援措置の適用に影響するかどうか」を一つの基準として考えると整理しやすくなります。
変更申請が不要なケース
経営力向上計画では、すべての変更について手続きが求められるわけではありません。計画の骨子や支援措置の適用判断に影響しない軽微な変更については、変更申請を行わずに対応できる場合があります。
代表的な例として、企業名、代表者名、本店所在地などの基本情報の変更があります。これらは原則として変更申請の対象外とされています。ただし、認定書に記載された内容と実態に差異が生じるため、後日の確認や手続きが円滑に進むよう、認定を行った主務省庁へ一度連絡しておくことが望ましい対応といえます。
また、計画期間内における進捗状況の変化や、取組の実施時期を微調整する程度の変更も、計画の本質を変えるものではないため、通常は変更申請を必要としません。たとえば、作業スケジュールを前後させる場合や、実施順序を入れ替えるといった対応がこれに該当します。
一方で、変更が軽微かどうかの判断が難しいケースも少なくありません。設備投資や数値目標に少しでも影響する可能性がある場合は、自己判断で進めてしまうと、後から税制措置や補助金の適用に支障が出ることがあります。
そのため、判断に迷った場合は、事前に認定を受けた主務大臣の担当窓口へ確認することが最も確実な方法です。不要な変更申請を避けられるだけでなく、本来必要な手続きを見落とすリスクを防ぐことにもつながります。
変更申請のタイミング
経営力向上計画の変更申請において、最も注意すべきポイントが申請のタイミングです。特に、設備投資を追加する場合は、申請の順序を誤ると税制優遇措置を受けられなくなるリスクがあります。
原則:設備取得前の変更認定が必要
追加する設備について税制措置を適用したい場合、原則として設備を取得する前に変更認定を受けていることが求められます。
認定を受ける前に発注や購入を行ってしまうと、その設備は計画外の投資とみなされ、即時償却や税額控除の対象から外れる可能性が高くなります。そのため、変更認定を受けてから発注・購入する流れを徹底することが重要です。
例外:60日以内の事後申請
やむを得ず設備取得後に変更申請を行う場合でも、設備取得日から60日以内に申請書が主務大臣へ到達していることが条件となります。
この「60日ルール」は非常に厳格に運用されており、期限を1日でも過ぎると税制措置の適用が認められません。そのため、設備を取得した時点で、速やかに変更申請の準備に着手する必要があります。
事業年度をまたぐリスクに注意
さらに重要なのが、設備を事業の用に供した事業年度内に変更認定を受けることです。
たとえ60日以内に申請していても、認定が翌事業年度にずれ込んだ場合、その設備については税制優遇を受けることができません。決算期が近い時期に設備投資を行う場合は、特にスケジュール管理に注意が必要です。
実務上のポイント
変更申請は「思い立ってから出す」のではなく、
-
設備取得予定日
-
60日ルール
-
決算期
を逆算したうえで計画的に進めることが不可欠です。
設備投資を伴う変更は、申請タイミングそのものが税制適用の可否を左右する要素になるため、早めの確認と準備が結果を大きく左右します。
変更申請の具体的な手順
経営力向上計画の変更申請には、電子申請と書面申請の2つの方法があります。令和4年4月以降、経済産業部局への申請は原則として電子申請に移行していますが、状況に応じて書面申請も可能です。それぞれの手順を理解し、自社に適した方法を選択しましょう。
電子申請による変更手続き
経営力向上計画の変更申請は、経営力向上計画申請プラットフォームを利用した電子申請が最も効率的な方法です。現在は多くの申請が電子化されており、変更手続きにおいても電子申請が標準的な手段となっています。
はじめに、GビズIDプライムアカウントを使って申請プラットフォームへログインします。初回の計画認定時に使用したアカウントをそのまま利用できるため、改めてIDを取得する必要はありません。ログイン後、マイページに表示される「認定済み計画一覧」から、変更対象となる計画を選択します。
電子申請の大きな特長は、既存の計画内容が自動で引き継がれる点です。前回認定された計画データが読み込まれるため、変更が生じた箇所のみを修正すれば申請書を作成できます。変更のない項目はそのまま使用できるため、書面申請と比べて作業負担を大幅に軽減できます。
変更申請では、実施状況報告書の入力が必須となります。これは、計画認定後から変更申請時点までに、どのような取組を行い、経営指標がどのように推移しているかを報告するものです。単なる形式的な書類ではなく、計画が継続的に実行されているかを確認する重要な資料となります。
入力作業中は、プラットフォームに備わっているエラーチェック機能を活用することで、記入漏れや数値の不整合を事前に防ぐことができます。書面申請で起こりがちな差し戻しリスクを低減できる点も、電子申請のメリットです。
すべての入力と添付書類のアップロードが完了したら、内容を最終確認し、申請を送信します。申請後には受付番号が自動発行され、審査の進捗状況をオンライン上で随時確認できます。
電子申請による変更手続きは、
「早い」「分かりやすい」「修正しやすい」
という点で、経営力向上計画を継続的に活用する企業にとって非常に相性の良い方法といえるでしょう。
書面申請による変更手続き
やむを得ない事情により電子申請を利用できない場合には、書面による変更申請を行うことができます。ただし、現在は電子申請が原則となっているため、書面申請はあくまで例外的な手続きである点を理解しておく必要があります。
まず、中小企業庁の公式ウェブサイトから経営力向上計画の変更申請書様式をダウンロードします。申請様式は制度改正に伴い更新されることがあるため、必ず最新の様式を使用してください。特に、令和3年8月2日以降の様式と、それ以前の様式では記載項目や構成が異なるため、自社がどの時点で認定を受けたかを確認した上で、適切な様式を選択することが重要です。
変更申請書では、変更前の内容と変更後の内容を対比して記載します。どこを、なぜ変更するのかが明確に分かるよう整理して記載することで、審査の円滑化につながります。併せて、実施状況報告書も作成し、計画認定後から現在までの取組内容や進捗状況を具体的に説明します。
書類がすべて揃ったら、認定を受けた主務大臣の担当窓口へ郵送します。この際、A4サイズの認定書を折らずに返送できる返信用封筒を同封し、所定の切手を貼付してください。郵送事故を防ぐためにも、封筒の表面に「経営力向上計画 変更申請書 在中」と明記しておくと安心です。
書面申請の場合の標準処理期間はおおむね30日(平日のみ)とされています。電子申請のおおよそ14日と比べると時間を要するため、設備取得や決算期との兼ね合いを考慮し、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが不可欠です。
変更申請に必要な書類
経営力向上計画の変更申請では、新規申請時とは異なる書類構成となるため、事前に必要書類を正確に把握しておくことが重要です。特に、税制措置を併用する場合は添付書類が追加されるため、準備漏れに注意が必要です。
▼基本となる必須書類
変更申請にあたって、必ず提出が求められる書類は以下の3点です。
まず、「認定経営力向上計画の変更に係る認定申請書(様式第3)」を作成します。これは変更申請のメインとなる書類で、変更内容の概要や理由を記載します。
次に、変更後の経営力向上計画(別紙)を作成します。ここでは、変更後の計画内容を反映させ、設備投資の追加や取組内容の修正、数値目標の見直しなどを具体的に記載します。
併せて、経営力向上計画に係る実施状況報告書の提出も必要です。これは、当初の認定を受けてから変更申請時点までの取組状況や、経営指標の進捗を報告するための書類です。
これらの書類は、原本と副本をそれぞれ1通ずつ準備する必要があります(電子申請の場合はPDFデータで提出します)。
▼認定書の写し
変更申請時には、直近で認定を受けた経営力向上計画の認定書の写しを添付します。
書面申請の場合は、袋とじで返送された認定書の写しを使用してください。
過去に複数回の変更申請を行っている場合でも、提出するのは最も新しい認定書の写しのみで構いません。古い認定書を誤って添付しないよう注意しましょう。
▼税制措置を利用する場合の追加書類
中小企業経営強化税制の適用を受ける場合は、設備内容に応じた証明書類の添付が必要です。
具体的には、
-
A類型の場合:工業会等が発行する証明書の写し
-
B類型・D類型・E類型の場合:経済産業局が発行する確認書の写し
を提出します。
変更申請により新たな設備を追加する場合は、追加した設備についても、同様に証明書または確認書を取得し、忘れずに添付する必要があります。既存設備の証明書だけでは足りない点に注意してください。
▼電子申請・書面申請それぞれの注意点
電子申請の場合は、上記すべての書類をPDF形式でアップロードします。スキャン時には、記載内容や押印部分が鮮明に読み取れるかを必ず確認しましょう。
書面申請の場合は、返信用封筒の同封が必須です。A4サイズの認定書を折らずに返送できる封筒を用意し、必要な金額の切手を貼付してください。
変更申請における実務上の注意点
経営力向上計画の変更申請は、手続き自体は新規申請と比べて簡素に見えるものの、実務上の判断ミスが起こりやすいポイントが多く存在します。
特に設備投資を伴う変更では、申請のタイミングや記載内容を誤ることで、税制優遇措置が適用できなくなるケースも少なくありません。制度上は認められている変更であっても、書類の準備方法や進め方を誤ると、差し戻しや審査遅延につながる可能性があります。その結果、予定していた設備投資のスケジュールや資金計画に影響が出ることもあります。
ここでは、変更申請を行う際に特に注意すべき実務上のポイントを整理し、申請を確実に通すために押さえておきたい考え方や注意点を分かりやすく解説します。
事前にこれらを理解しておくことで、変更申請に伴うリスクを最小限に抑えることができます。
実施状況報告書の作成ポイント
実施状況報告書は、経営力向上計画の変更申請において、審査の土台となる重要書類です。
単なる進捗報告ではなく、「これまでの計画がどのように実行されてきたか」「変更後の計画に合理性があるか」を判断するための資料として位置づけられています。
報告書には、当初の認定を受けた時点から、変更申請時点までの取組状況を具体的に記載します。
経営力向上の内容ごとに、実施状況を
「計画通り実行できた」「おおむね計画通り」「実行したが不十分」「ほとんど実行できなかった」「未着手」
といった段階で評価し、現状を整理して示します。
あわせて、経営指標の進捗状況も重要な記載項目です。
労働生産性や有形固定資産回転率など、計画で設定した指標について、原則として直近決算時点の数値を用いて記載します。まだ決算を迎えていない場合は、計画策定時点と同じ数値を使用し、無理に推計値を記載する必要はありません。
評価が「実行したが不十分」や「ほとんど実行できなかった」となる場合でも、それ自体が不利になるわけではありません。
重要なのは、その理由を具体的に説明し、今後どのように改善・対応していくのかを明確に示すことです。現状を正直に記載し、変更申請の必要性とつながる説明を行うことで、計画全体の整合性が評価されやすくなります。また、設備の取得状況についても漏れなく記載します。
すでに取得している設備がある場合は、取得日、取得価額、実際の活用状況を明記してください。未取得の設備については、取得予定の見直し理由や今後のスケジュールを整理して記載すると、変更内容との関連性が伝わりやすくなります。
実施状況報告書は、「完璧な実績」を示す書類ではありません。
これまでの取組を整理し、変更後の計画につなげるための説明資料として位置づけることが、変更認定をスムーズに進めるための重要なポイントです。
計画期間と設備取得の関係
経営力向上計画の変更申請では、計画期間と設備取得のタイミングの関係を正しく理解しておくことが欠かせません。この点を誤ると、変更申請自体は通っても、税制措置だけが適用できないという事態になりやすいため、特に注意が必要です。
まず前提として、変更後の計画実施期間は、当初の認定日を起点として通算5年以内に収めなければなりません。
たとえば、当初3年間の計画で認定を受けた場合、その後の変更を含めても、計画期間全体は最大5年までしか設定できません。変更申請によって期間を無制限に延ばすことはできない仕組みになっています。
このため、計画期間をすでに経過した後に新たな設備を追加したい場合は、変更申請では対応できません。
その場合は、既存計画とは切り離し、新たに経営力向上計画を策定して新規申請を行う必要があります。変更申請と新規申請は制度上まったく別の手続きである点を押さえておくことが重要です。また、設備の取得時期については、必ず計画の実施期間内であることが求められます。
計画期間外に取得した設備は、後から変更申請を行ったとしても、税制優遇措置の対象にはなりません。
このため、「認定は取れているが、取得時期がずれてしまった」というケースは、実務上よくある失敗例の一つです。
さらに、複数回にわたって変更申請を行う場合には、変更認定を受けてから次の設備を取得するという順序を必ず守る必要があります。
前回の変更認定前に次の設備を取得してしまうと、その設備は変更計画に含めることができず、税制措置の対象外となる可能性が高くなります。計画期間と設備取得の関係は、変更申請における最も基本でありながら、最も見落とされやすいポイントです。
設備投資のスケジュールと計画期間を常に照らし合わせながら、変更申請のタイミングを設計することが、制度を確実に活用するための重要な実務対応といえるでしょう。
変更後の支援措置の継続性
経営力向上計画の変更申請を行った場合でも、当初の認定に基づいてすでに受けている支援措置が失われることはありません。
変更申請はあくまで計画内容を更新するための手続きであり、過去の認定や実績を否定するものではない点を、まず押さえておくことが重要です。
すでに取得済みの設備について適用された即時償却や税額控除などの税制優遇措置は、変更申請を行った後もそのまま有効です。変更認定によって、過去に適用した税制措置が取り消されたり、修正を求められたりすることはありません。
金融支援についても同様です。
日本政策金融公庫の低利融資や、信用保証協会の保証付き融資などをすでに利用している場合、変更申請を行ったことを理由に融資条件が変更されることはありません。既存の融資契約は、そのまま継続されます。
一方で、変更申請によって新たに追加した設備や取組については、変更認定を受けた日以降が支援措置の適用開始点となります。
追加設備について税制優遇を受ける場合は、法人税や所得税の申告時に、変更後の認定書の写しを提出する必要があります。初回認定書ではなく、最新の認定書を使用する点に注意が必要です。
また、変更認定後であっても、計画に基づいた事業運営が行われているかどうかは、税務調査や制度運用上の確認の対象となる可能性があります。
特に、計画内容を大きく変更する場合には、実行可能性や整合性を十分に検討したうえで申請することが重要です。
変更申請は、既存の支援を守りながら、将来の投資や取組を追加できる制度です。
正しい理解のもとで手続きを行えば、これまでのメリットを維持したまま、経営力向上計画を柔軟にアップデートしていくことができます。
まとめ|変更申請を“迷わず・漏れなく”進めるために
経営力向上計画の変更申請は、認定後に設備投資の追加や計画内容の修正が生じた場合に欠かせない重要な手続きです。
原則として追加設備の取得前に変更認定を受けることが求められ、やむを得ず取得後に申請する場合でも、60日以内の申請や事業年度内での認定取得といった厳格な要件があります。
電子申請を活用すれば、最短で約14日(休日除く)で変更認定が得られるため、スケジュール管理の面でも大きなメリットがあります。一方で、変更申請時には実施状況報告書の提出が必須となり、これまでの取組状況や数値の整理が求められます。
また、変更申請を行っても、すでに取得した設備に対する税制優遇や金融支援が失われることはありません。事業環境の変化に応じて計画を見直しながら、適切に変更認定を重ねていくことで、経営力向上計画のメリットを継続的に活用できます。
重要なのは、
「変更申請が必要かどうか」
「今が申請すべきタイミングか」
を事前に正しく判断できる体制を整えておくことです。

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