経営力向上計画の作成例完全ガイド|業種別記載例と書き方のコツ

経営力向上計画の申請を検討しているが、具体的にどう書けばよいか分からないという方も多いでしょう。
本記事では、中小企業庁が公開している業種別の記載例をもとに、申請書の書き方のポイントから具体的な記入例まで徹底解説します。認定率を高める作成のコツも紹介しますので、これから申請される方はぜひ参考にしてください。
この記事の監修
中小企業診断士 関野 靖也
大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。
中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士
経営力向上計画の作成例とは
経営力向上計画の作成例とは、中小企業庁や各省庁が公開している申請書の記載見本のことです。
製造業、建設業、小売業、飲食サービス業など、主要な業種ごとに具体的な記入例が用意されており、中小企業庁のホームページから無料でダウンロードできます。
これらの記載例を参考にすることで、初めて申請する方でも適切な申請書を作成できるようになっています。
作成前に知っておくべき3つのポイント
経営力向上計画を作成する際は、闇雲に書き始めるのではなく、まず押さえるべきポイントを理解することが重要です。
計画書の作成は難しく感じるかもしれませんが、実は認定基準は明確で、ポイントを押さえれば認定を受けることは十分可能です。
ここでは、作成を始める前に必ず理解しておきたい3つの重要ポイントを解説します。
複雑に書かず要点を押さえる
経営力向上計画は、申請内容に点数をつけて可否を判断する制度ではありません。
国の指針に沿った計画であることが求められているため、内容を複雑に書き過ぎたり、専門用語を多用したりする必要はないのです。
各項目は8行から10行程度で、書くべきことを漏らさず簡潔に記載することが認定への近道です。
適切な文章で提出書類に不備がなければ、認定を受けることができる制度だと理解しておきましょう。
手引きと記載例を活用する
中小企業庁が公開している「経営力向上計画策定の手引き」と業種別の記載例は、作成時の最も重要な参考資料です。
手引きには各項目の記入方法が詳しく説明されており、記載例には実際の申請書形式で具体的な書き方が示されています。
自社の計画を一から考えるのではなく、まず記載例を参照して、自社の状況に合わせて修正していく方法が効率的です。
認定支援機関に作成サポートを依頼する場合でも、事前に記載例を確認しておくことで、スムーズなやり取りが可能になります。
事業分野別指針を確認する
経営力向上計画の認定を受けるには、自社の事業分野を所管する省庁が策定した「事業分野別指針」に沿った計画である必要があります。
指針には、事業分野ごとの生産性向上の方法や、経営力向上の取組事項が具体的に示されています。
まず日本標準産業分類で自社の事業分野を確認し、該当する指針を読み込むことが良い計画作成の第一歩です。
事業分野別指針が策定されていない分野の場合は、基本方針をもとに計画を作成します。
申請書の記入項目と作成例
経営力向上計画の申請書(様式第1)は、大きく分けて12の記入項目で構成されています。
各項目には記入すべき内容が定められており、手引きと記載例に沿って順番に記入していけば、適切な申請書を作成できます。ここでは、主要な記入項目ごとに具体的な書き方と作成例を詳しく解説します。
名称等(企業情報)の記入例
申請書の最初の項目では、事業者の基本情報を記入します。
法人の場合は、会社名(フリガナも含む)、代表者の役職名と氏名、資本金額、常時使用する従業員数、法人番号、設立年月日を記載します。
例えば「株式会社METI 代表取締役 中小太郎 資本金2000万円 従業員100人 法人番号×××× 設立○○年○月○日」のように記入します。
個人事業主の場合は、屋号と氏名、開業年月日などを記載し、法人番号の欄は空欄で構いません。
事業分野と指針名の選択例
事業分野は、日本標準産業分類の中分類に基づいて記入します。
製造業の場合は「製造業(○○製造業)」、建設業の場合は「建設業」、小売業の場合は「小売業」といった形で記載します。
事業分野別指針名の欄には、該当する指針の正式名称を記入し、指針が策定されていない場合は「基本方針」と記載します。
複数の事業を営んでいる場合は、主たる事業の分野を選択して記入してください。
実施時期の設定例
実施時期は、計画の開始日と終了日を記載する項目です。
期間は3年間(36か月)、4年間(48か月)、5年間(60か月)のいずれかから選択し、例えば「令和7年7月から令和10年6月まで(3年間)」のように記入します。
開始日は申請日から遡って最大2か月までの範囲で設定でき、設備投資を含む場合は取得時期との整合性に注意が必要です。
実施期間の終了後は、実施状況報告書を提出する義務がありますので、実現可能な期間設定を心がけましょう。
現状認識の書き方例
現状認識の項目では、自社の事業概要、対象顧客、強みと弱み、経営環境の認識を記載します。
事業概要は「金属板の板金加工業及びそれを用いた機械装置組み立てを行う。事業分野別指針における規模は中規模に該当」のように簡潔に記入します。
対象顧客は「自動車部品メーカー及び産業機械メーカーを主要顧客とし、関東圏を中心に展開」といった具体性を持たせます。
強みは「高精度な加工技術と短納期対応」、弱みは「人手不足による生産能力の制約」など、客観的に分析した内容を記載してください。
経営力向上の目標の設定例
経営力向上の目標では、労働生産性の向上率を数値で設定します。
計画期間3年の場合は年平均2%以上、4年で3%以上、5年で4%以上の伸び率目標が必要です。
具体的には「労働生産性を計画期間3年で6%向上させる(現状500万円/人を530万円/人に向上)」のように、現状値と目標値を明記します。
労働生産性は「付加価値額÷従業員数」で計算し、付加価値額は営業利益・人件費・減価償却費の合計で算出します。
実施事項の記載例
実施事項では、経営力向上のために具体的に取り組む内容を記載します。
事業分野別指針に示された類型から選択し、小規模企業は1項目以上、中規模企業は2項目以上の記載が必要です。
例えば「IoT機器の導入による生産工程の見える化(令和7年8月実施)」「多能工化による作業効率の向上(令和7年10月から継続実施)」のように、いつまでに何を行うかを具体的に書きます。
設備投資を伴う場合は、取得予定の設備名称、型式、取得予定時期、取得価額も併せて記載してください。
業種別の具体的な作成例
経営力向上計画の記載内容は、業種によって重点を置くべきポイントが異なります。
中小企業庁では、主要な業種ごとに具体的な記載例を公開しており、自社の業種に近い例を参考にすることで、より実態に即した計画を作成できます。
ここでは、認定件数の多い代表的な3業種について、具体的な作成例のポイントを紹介します。
製造業の作成例
製造業は経営力向上計画の認定件数が最も多く、全体の約3分の1を占めています。
現状認識では「板金加工業」「機械部品製造業」など具体的な製造内容を記載し、対象顧客となる業界や地域を明示します。
実施事項では「生産設備の自動化」「IoT機器による生産管理の効率化」「多能工化による柔軟な生産体制の構築」などが典型的な記載例です。
労働生産性の計算では製造業特有の減価償却費の扱いに注意し、設備投資を行う場合は工業会証明書や経産局確認書の取得が必要になります。
建設業の作成例
建設業は製造業に次いで認定件数が多く、3万件以上の実績があります。
建設業の場合、事業分野別指針で「小規模」「中規模」のいずれに該当するかを必ず明記する必要があります。
実施事項では「ICT施工技術の導入」「若手技術者の育成プログラム実施」「経営管理システムの導入による原価管理の精緻化」などが具体例として挙げられます。
建設業は国土交通省地方整備局が提出先となり、建設業法上の許認可承継の特例など、業種特有の支援措置も利用可能です。
小売業・サービス業の作成例
小売業やサービス業では、設備投資よりも業務プロセスの改善や人材育成に重点を置いた計画が多く見られます。
小売業の実施事項例は「POSシステムの導入による在庫管理の効率化」「EC販売チャネルの構築」「店舗レイアウトの最適化」などです。
サービス業では「予約管理システムの導入」「従業員教育プログラムの実施」「業務マニュアルの整備による標準化」といった記載が効果的です。
労働生産性の向上を図る具体策として、業務時間の削減や顧客単価の向上などを数値目標とともに記載すると説得力が増します。
作成時の注意点とよくある質問
経営力向上計画を作成する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
特に労働生産性の計算方法や、設備投資を含む場合の手続きについては、多くの申請者が迷うところです。
ここでは、作成時によくある質問と注意点を解説します。
労働生産性の計算方法
労働生産性は「付加価値額÷従業員数」で計算しますが、付加価値額の算出方法を正確に理解することが重要です。
付加価値額は「営業利益+人件費+減価償却費」で計算し、直近の決算書から各数値を抽出します。
従業員数は常時使用する従業員数(正社員+パートタイマー等を労働時間で換算した人数)で、役員は含みません。
計算結果は申請書に記載するだけでなく、計画期間終了後の実施状況報告でも同じ計算方法で効果測定を行います。
設備投資を含む場合の記載
経営力向上設備等を取得する計画の場合、申請前に工業会証明書または経済産業大臣の確認書を取得する必要があります。
設備は計画認定前に取得することも可能ですが、その場合は申請書到達日から遡って60日以内の取得でなければなりません。
申請書には設備の名称、型式、取得予定時期、取得価額、設備投資の効果を具体的に記載します。
税制措置を活用する場合は、即時償却または税額控除のいずれかを選択し、確定申告時に必要な手続きを行ってください。
認定支援機関のサポート活用
申請書の作成に不安がある場合は、認定経営革新等支援機関のサポートを活用することをおすすめします。
認定支援機関には税理士、公認会計士、商工会議所、金融機関などが含まれ、計画策定の助言や申請書作成の支援を受けられます。
特に労働生産性の計算や実施事項の記載について、専門家の視点からアドバイスを受けることで、認定の可能性が高まります。
サポート費用は機関によって異なりますが、計画の質を高めるための投資として検討する価値があるでしょう。
まとめ
経営力向上計画の作成例を参考にすることで、初めての申請でも適切な計画書を作成できます。
中小企業庁が公開している業種別の記載例と手引きを活用し、複雑に書き過ぎず要点を押さえることが認定への近道です。
労働生産性の計算方法を正確に理解し、実施事項を具体的に記載することで、説得力のある計画になります。
不明点がある場合は認定支援機関のサポートを活用し、余裕を持って申請準備を進めましょう。

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