経営力向上計画の送り先完全ガイド|事業分野別の提出先一覧

 経営力向上計画を申請する際、最も重要なのが正しい送り先を確認することです。
事業分野によって提出先が異なり、間違えると申請が受理されない可能性があります。
本記事では、事業分野別の送り先の調べ方から、郵送時の注意点まで詳しく解説します。

この記事の監修

中小企業診断士 関野 靖也

大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。

中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士

経営力向上計画の送り先は事業分野で決まる

経営力向上計画の送り先は、申請する企業の事業分野によって所管する省庁や地方機関が異なります。中小企業庁では直接受け付けていないため注意が必要です。

事業分野別指針と提出先の関係

経営力向上計画の提出先を決定する第一歩は、自社の事業分野を正確に把握することです。日本標準産業分類に基づいて事業分野を特定し、その分野を所管する省庁または地方支分部局が提出先となります。

 

各省庁は事業分野別指針を策定しており、その指針を所管する省庁が認定権限を持っています。製造業であれば経済産業省、建設業であれば国土交通省、医療分野や介護分野であれば厚生労働省といった具合です。

 

ただし実際の提出先は、各省庁の本省ではなく地方支分部局となることがほとんどです。例えば製造業の場合、関東経済産業局や近畿経済産業局などの各地方経済産業局が窓口となります。

 

重要なのは、中小企業庁では経営力向上計画の申請を直接受け付けていないという点です。必ず事業分野に応じた所管省庁または地方機関に提出する必要があります。

事業分野の調べ方と確認方法

自社の事業分野を調べるには、総務省が公表している日本標準産業分類を使用します。まず大分類から自社の業種を選び、中分類、細分類と絞り込んでいきます。

 

申請書には中分類の2桁コードと細分類の4桁コードを記載する必要があります。例えば自動車部品製造業の場合、中分類は31(輸送用機械器具製造業)、細分類は3113(自動車部分品・附属品製造業)となります。

 

複数の事業を展開している企業の場合、今回の経営力向上計画で対象とする主たる事業の分野を選択します。事業分野の判断に迷った場合は、中小企業庁の相談窓口や認定経営革新等支援機関に問い合わせると丁寧に回答してもらえます。

 

事業分野を特定したら、中小企業庁のホームページにある「事業分野と提出先」のExcelファイルをダウンロードして、具体的な提出先を確認しましょう。このファイルには、各事業分野に対応する提出先が詳細に記載されています。

主要な事業分野別の送り先一覧

事業分野ごとに代表的な送り先をご紹介します。自社の所在地によっても提出先が異なるため、必ず確認が必要です。

製造業・卸売業・小売業の送り先

製造業、卸売業、小売業など経済産業省が所管する事業分野の場合、各地方経済産業局が送り先となります。関東地方であれば関東経済産業局、近畿地方であれば近畿経済産業局といった具合です。

 

例えば東京都に本社がある製造業の企業であれば、関東経済産業局長宛てに申請書を提出します。大阪府の企業であれば近畿経済産業局長宛てとなります。

 

北海道経済産業局、東北経済産業局、中部経済産業局、中国経済産業局、四国経済産業局、九州経済産業局、沖縄総合事務局と、全国各地に経済産業局が設置されています。

 

これらの事業分野については、経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請に対応しています。電子申請を利用すると、認定までの期間が約14日(休日除く)と大幅に短縮されるメリットがあります。

建設業・不動産業の送り先

建設業や不動産業など国土交通省が所管する事業分野の場合、各地方整備局が送り先となります。関東地方であれば関東地方整備局、近畿地方であれば近畿地方整備局です。

 

具体的には、東京都の建設業であれば関東地方整備局建政部計画・建設産業課宛てに提出します。建設業の場合、標準処理期間は30日(休日除く)となっています。

 

不動産業についても同様に地方整備局が窓口となりますが、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は特別な手続きが必要です。後述する都道府県経由での申請となるため注意してください。

 

国土交通省所管の事業分野も電子申請に対応しており、経営力向上計画申請プラットフォームから申請できます。ただし紙での申請を行う場合は、各地方整備局の窓口に郵送する形となります。

医療・介護・福祉分野の送り先

医療分野、介護分野、食品分野など厚生労働省が所管する事業分野(労働分野を除く)の場合、各地方厚生局が送り先となります。厚生労働大臣から権限が委任されているため、地方厚生局長宛てに提出します。

 

関東信越地方であれば関東信越厚生局健康福祉課、近畿地方であれば近畿厚生局健康福祉部企画課が窓口です。医療法人や社会福祉法人なども申請対象となります。

 

提出先は、関東信越厚生局の場合「さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F」です。認定書の返送には返信用封筒が必要で、A4サイズの認定書を折らずに返送できる封筒に切手を貼付する必要があります。

 

これらの分野も電子申請に対応していますが、紙での申請を行う場合は、上記の各地方厚生局の住所宛てに郵送します。標準処理期間は30日となっています。

その他の事業分野の送り先

通信業や放送業など総務省が所管する事業分野の場合、各地方総合通信局が送り先です。関東地方であれば関東総合通信局情報通信部情報通信連携推進課が窓口となります。

 

税理士業については特殊で、税理士等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長宛てに申請します。なお税理士業に関する経営力向上計画の申請は、電子申請に対応していません。

 

農林水産業については農林水産省の各地方農政局、運輸業の一部については地方運輸局、環境関連事業については環境省の地方環境事務所が窓口となる場合があります。

 

警察関連の事業分野については都道府県警察本部が窓口となるなど、事業分野によって提出先は多岐にわたります。必ず中小企業庁の「事業分野と提出先」で最新情報を確認することが重要です。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合の特例

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、通常の提出先とは異なる手続きが必要です。事業分野によらず都道府県経由での提出となります。

都道府県経由での申請方法

不動産取得税の軽減措置を希望する場合、申請書は一度都道府県の担当部署に提出します。その後、都道府県から所管省庁へ転送される仕組みです。

 

この場合、返信用封筒に加えて、転送用封筒も必要となります。転送用封筒には提出先省庁を宛名に記載し、必要な切手を貼付してください。

 

都道府県によって担当部署が異なるため、事前に都道府県のホームページや電話で確認することをおすすめします。東京都であれば産業労働局、大阪府であれば商工労働部といった具合です。

 

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、通常の標準処理期間30日に加えて、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。余裕を持ったスケジュールで申請を進めましょう。

郵送での申請時の注意点

電子申請ができない場合や、あえて紙での申請を選択する場合は、郵送での提出となります。いくつか重要な注意点があります。

必要な書類と返信用封筒の準備

郵送での申請には、申請書の原本と写しの2部が必要です。設備投資による税制措置を受ける場合は、工業会等による証明書または経済産業大臣による確認書の写しも同封します。

 

チェックシートも忘れずに添付しましょう。チェックシートは申請書の記入漏れを防ぐためのもので、中小企業庁のホームページからダウンロードできます。

 

返信用封筒は必須です。A4サイズの認定書を折らずに返送できる大きさの封筒を用意し、返送先の住所を記載します。切手は申請書類と同程度の重量を送付できる金額のものを貼付してください。

 

簡易書留など特殊郵便での返送を希望する場合は、封筒に郵便種別を記載し、必要な金額分の切手を貼付します。2024年10月から郵便料金が改定されているため、最新の料金を確認してください。

申請書の宛名の書き方

申請書の宛名は、提出先の官職名を正確に記載します。例えば「関東経済産業局長 殿」「近畿地方整備局長 殿」といった具合です。

 

官職名が記載されていれば、個人名は省略しても差し支えありません。むしろ担当者が変更になる可能性があるため、官職名のみの記載が推奨されます。

 

押印については、申請書やチェックシートへの押印は不要となっています。以前は必要でしたが、行政手続きの簡素化により押印が廃止されました。

 

申請書は折り曲げずに、できるだけ平らな状態で郵送することが望ましいです。角形2号(A4サイズが入る封筒)を使用するとよいでしょう。

まとめ

経営力向上計画の送り先は、事業分野によって細かく分かれています。製造業や卸売業は経済産業局、建設業は地方整備局、医療・介護分野は地方厚生局と、所管省庁の地方機関が窓口となります。

 

まず日本標準産業分類で自社の事業分野を特定し、中小企業庁のホームページにある「事業分野と提出先」で具体的な送り先を確認することが重要です。中小企業庁では直接受け付けていないため、必ず所管の地方機関に提出してください。

 

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、事業分野によらず都道府県経由での申請となる点にも注意が必要です。この場合は通常より処理期間が長くなるため、余裕を持った申請スケジュールを組みましょう。

 

電子申請を利用すれば認定期間が約14日に短縮されますが、郵送での申請も可能です。郵送の場合は返信用封筒を忘れずに同封し、A4サイズの認定書が折らずに入る封筒に適切な切手を貼付してください。送り先を間違えると申請が遅れる原因となるため、提出前に必ず確認することをおすすめします。

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