経営力向上計画申請書の提出先と手続き完全ガイド

経営力向上計画認定申請書の提出先を正確に理解することは、企業が確実に申請を受け付けてもらうための必須条件です。提出先の判定基準、提出窓口の種類、提出方法を正確に理解することで、企業は申請を円滑に進められます。

一方で、提出先を誤ってしまい、申請が受け付けられない可能性があります。経営力向上計画認定申請書の適切な提出先の判定方法、全国の提出窓口、提出時の注意点、提出後の対応を正確に理解することで、企業は申請を確実に完了でき、認定成功の確度が著度に向上します。

本記事では、提出先の判定基準、全国11の経済産業局の所在地と管轄区域、オンライン申請プラットフォーム、提出時の確認事項、よくある提出先の誤り、提出後の手続きなど、提出先に関する実践的な情報を詳しく解説します。

この記事の監修

中小企業診断士 関野 靖也

大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。

中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士

経営力向上計画申請書の提出先の基本的な理解

提出先の定義と判定基準を理解することが重要です。

提出先の定義

経営力向上計画認定申請書の提出先とは、申請書を受け付け、審査を実施する政府機関です。企業の本店所在地を管轄する経済産業局が、基本的な提出先になります。

提出先決定の基準

提出先は、企業の本店所在地により決定されます。本店所在地のある都道府県を管轄する経済産業局が、提出先になるのです。

経済産業局の組織体制

全国に11の経済産業局が設置されており、それぞれが特定の地域を管轄しています。企業は、所在地から提出先の経済産業局が特定されるべきです。

オンライン申請の一元化

現在、申請はオンライン申請プラットフォームを通じて行われます。プラットフォームが全国統一であるため、企業は自動的に適切な経済産業局に申請が振り分けられるのです。

全国の経済産業局と管轄区域

全国11の経済産業局の管轄区域があります。

北海道経済産業局

北海道全域を管轄します。札幌市に本局があります。

東北経済産業局

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県を管轄します。仙台市に本局があります。

関東経済産業局

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県を管轄します。東京都に本局があります。

中部経済産業局

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県を管轄します。名古屋市に本局があります。

近畿経済産業局

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を管轄します。大阪市に本局があります。

中国経済産業局

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県を管轄します。広島市に本局があります。

四国経済産業局

徳島県、香川県、愛媛県、高知県を管轄します。高松市に本局があります。

九州経済産業局

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県を管轄します。福岡市に本局があります。

沖縄総合事務局経済産業部

沖縄県を管轄します。那覇市に事務所があります。

経営力向上計画申請書の提出先の判定方法

自社の提出先をどのように判定するかがあります。

本店所在地の確認

企業の登記簿に記載された本店所在地が確認されるべきです。本店所在地により、提出先が決定されるのです。

都道府県から管轄経済産業局の特定

本店所在地の都道府県から、管轄する経済産業局が特定されるべきです。

複数支店がある場合の取り扱い

複数の支店がある場合も、本店所在地のみで提出先が判定されます。支店所在地は、提出先判定に影響しません。

本店移転後の提出先

本店移転を計画している場合、申請時点での本店所在地で提出先が判定されます。

経営力向上計画申請書のオンライン提出プラットフォーム

現在の申請方法を理解することが重要です。

プラットフォームの統一性

申請はオンライン申請プラットフォームに一元化されています。全国どこからでも、同一プラットフォームでアクセス可能です。

プラットフォームへのアクセス方法

経済産業省の公式ウェブサイトから、申請プラットフォームへのリンクが提供されています。正規のURLからアクセスされるべきです。

提出先の自動振り分け

オンライン申請プラットフォームに企業の本店所在地が入力されると、自動的に適切な経済産業局に申請が振り分けられるのです。

プラットフォームでの申請状況確認

プラットフォームのダッシュボードで、申請状況が随時確認可能です。審査の進捗状況が追跡できるのです。

経営力向上計画申請書の提出前の確認事項

提出前に確認すべき項目があります。

本店所在地の正確な記入

申請書に記入される本店所在地が、登記簿と完全に一致していることが確認されるべきです。誤記は提出先の誤判定につながります。

提出先経済産業局の確認

自社の本店所在地から、提出先の経済産業局を特定し、管轄が正しいことを確認されるべきです。

必要書類の完全性確認

申請書、計画書、決算書など、必要なすべての書類が揃っていることが確認されるべきです。

ファイル形式の確認

アップロードするファイルが、プラットフォームで指定されたフォーマット(通常PDF)になっていることが確認されるべきです。

企業情報の正確性確認

企業名、代表者名、資本金、従業員数など、入力された企業情報がすべて正確であることが確認されるべきです。

経営力向上計画申請書の提出方法

具体的な提出手順があります。

アカウント作成とログイン

申請プラットフォームへのアカウント作成が、申請予定日の1週間前までに完了されるべきです。登録メールアドレスが正確であることが重要です。

新規申請の選択

ダッシュボード画面から「新規申請」ボタンをクリックし、新規申請画面に移動されるべきです。

基本情報の入力

企業名、本店所在地、代表者名などの基本情報が入力されるべきです。このステップで、提出先経済産業局が決定されるのです。

計画情報の入力

経営力向上計画の概要が入力されるべきです。計画類型、改善目標などが指定されるべきです。

書類のアップロード

計画書、決算書など、必要な書類がアップロードされるべきです。各書類が正確に指定されたセクションにアップロードされたことが確認されるべきです。

最終確認と提出

すべての入力が完成後、申請内容が最終確認されるべきです。誤りがないことを確認した上で、「提出」ボタンがクリックされるべきです。

受理確認メールの受領

申請が正式に提出されると、受理確認メールが登録メールアドレスに送信されるべきです。このメールに受理番号が記載されます。

経営力向上計画申請書の提出先に関するよくある誤り

提出先の判定に関する失敗があります。

支店所在地での提出を試みる場合

本店ではなく、支店所在地に基づいて提出先を判定してしまうケースがあります。提出先は本店所在地のみで判定されるべきです。

営業所所在地と混同する場合

営業所や営業拠点と本店を混同し、誤った提出先を選択してしまうケースがあります。

本店移転予定地で提出する場合

本店移転を計画している場合、移転予定地ではなく、申請時点での本店所在地で提出先が判定されるべきです。

経済産業局の管轄を誤解する場合

経済産業局の管轄区域を誤解し、正でない提出先を選択してしまうケースがあります。

経営力向上計画申請書の提出後の流れ

提出後の手続きがあります。

受理番号の保管

受理確認メールに記載された受理番号が、安全に保管されるべきです。今後の照会に使用されるのです。

初次審査(1週間から2週間)

受理後、申請書類の形式チェックと基本的な内容確認が実施されます。この段階でエラーが発見される場合、修正が求められる場合があります。

詳細審査(1週間から2週間)

 

初次審査に合格した申請について、計画の詳細な内容が審査されます。この段階で、追加質問や資料要求が発生する場合があります。

追加質問への対応

審査過程で追加質問がある場合、メールで質問が送信されます。指定された期限内に、回答が提供されるべきです。

認定通知

審査完了後、認定または不認定の通知がメールで送信されます。認定された場合、認定通知書が郵送されるべきです。

経営力向上計画申請書の提出先の相談窓口

提出先に関する相談が可能な機関があります。

商工会議所・商工会

自社の提出先経済産業局が正しいか、確認できます。

経済産業局

提出先に関する直接的な確認が可能です。

中小企業診断士

提出先の判定についてのアドバイスが得られます。

経営力向上計画申請書の提出時の注意点

申請提出時に気をつけるべき点があります。

インターネット環境の安定性

申請提出時に、安定したインターネット接続環境が必須です。接続が不安定な場合、アップロードが失敗する可能性があります。

セキュリティ対策

パソコンがセキュリティソフトで保護されていることが重要です。フィッシングサイトにアクセスしないよう注意が必要です。

ファイル名の規則遵守

ファイル名に規則がある場合、その規則が遵守されるべきです。

提出期限の厳守

申請期限が設定されている場合、その期限内での提出が必須です。期限超過による提出は受け付けられません。

経営力向上計画申請書の複数経済産業局への申請

複数拠点を有する企業での申請方法があります。

本店所在地での申請が基本

企業の本店所在地を管轄する経済産業局への申請が基本です。

支店での計画の場合の対応

支店での事業を対象とした計画の場合も、本店を管轄する経済産業局への申請が必要です。ただし、計画書に支店事業内容を詳細に記載することが重要です。

経営力向上計画申請書の提出先の総合確認

申請前の最終確認があります。

チェックリストの活用

本店所在地、提出先経済産業局、必要書類などが、チェックリストで最終確認されるべきです。

相談機関での確認

申請前に、商工会議所などの相談機関で、提出先が正しいか確認されるべきです。

法務局での登記簿確認

企業の本店所在地について、法務局の登記簿で正式な住所が確認されるべきです。

まとめ

経営力向上計画認定申請書の提出先を正確に判定することは、申請を確実に完了させるための重要なステップです。本店所在地により提出先が決定されることを正確に理解し、該当する経済産業局を特定することが重要です。オンライン申請プラットフォームを通じた申請により、企業は自動的に適切な経済産業局に申請が振り分けられます。商工会議所などの相談機関で事前確認を行い、計画的に申請を進めることで、経営力向上計画の認定成功が確実に実現できるでしょう。

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