経営力向上計画を東京都で申請する完全ガイド

東京都で事業を営む中小企業経営者の皆様にとって、経営力向上計画は生産性向上と税制優遇を同時に実現できる強力な支援制度です。本記事では、東京都での申請方法から必要書類、認定までの流れまで、実践的な情報を網羅的に解説します。これから申請を検討される方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修
中小企業診断士 関野 靖也
大学卒業後、大手IT企業にて、システムエンジニアとして勤務。株式会社ウブントゥ創業後は補助金申請支援実績300件以上、経営力向上計画や事業継続力向上計画など様々な公的支援施策の活用支援。
中小企業庁 認定経営革新等支援機関
中小企業庁 情報処理支援機関
中小企業庁 M&A支援機関
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
経済産業大臣登録 中小企業診断士
経営力向上計画とは
経営力向上計画は、中小企業等経営強化法に基づく国の認定制度です。人材育成やコスト管理、設備投資など、自社の経営力を高めるための具体的な取り組みを計画書にまとめ、事業分野を所管する主務大臣に申請します。
認定を受けた事業者は、税制優遇や低利融資、補助金申請時の加点など、多岐にわたる支援措置を活用できます。申請書は3枚程度のシンプルな様式で、中小企業でも比較的容易に策定できる仕組みとなっています。
東京都で経営力向上計画を活用するメリット
東京都内の事業者が経営力向上計画の認定を受けることで、事業拡大や生産性向上に必要な様々な支援を受けられます。特に設備投資を検討している企業にとっては、大きな経済的メリットがあります。
税制優遇措置による大幅なコスト削減
中小企業経営強化税制を活用すれば、生産性向上設備を導入する際に即時償却または10%の税額控除を選択できます。例えば1000万円の設備投資を行う場合、税額控除を選択すると最大100万円の法人税軽減が可能です。
対象となる設備は、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)、経営資源集約化設備(D類型)の4つに分類されます。
それぞれの類型で必要となる証明書類が異なるため、設備導入を計画する際には、どの類型に該当するかを事前に確認することが重要です。工業会等による証明書または経済産業局による確認書の取得が必要となり、これらは設備取得前に申請しなければなりません。
金融支援で資金調達を有利に進める
日本政策金融公庫による低利融資制度では、設備資金について基準利率から0.9%引き下げられた金利で融資を受けられます。運転資金についても基準利率が適用され、最長20年の返済期間が設定可能です。
また、信用保証協会による保証枠の拡大も利用できます。経営力向上計画に基づいて新事業活動を行う場合、普通保険等とは別枠で追加保証を受けられるため、より大規模な資金調達が可能になります。
さらに、ものづくり補助金などの補助金申請時には審査で加点されるため、採択率の向上が期待できます。
対象となる事業者の要件
経営力向上計画の認定を受けられるのは、従業員数2000人以下の特定事業者です。東京都内に事業所を持つ中小企業や個人事業主が対象となり、業種によって資本金や従業員数の上限が定められています。
中小企業者等の具体的な範囲
製造業の場合、資本金3億円以下または従業員300人以下の企業が対象です。卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5000万円以下または従業員50人以下、サービス業では資本金5000万円以下または従業員100人以下となっています。
株式会社だけでなく、個人事業主、組合、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人も申請可能です。
ただし、税制措置や金融支援を受ける際には、支援内容によって対象となる規模要件が異なる場合があるため注意が必要です。例えば不動産取得税の特例を受ける場合、経営力向上計画の認定を受けられる中小企業者等の範囲と、特例を受けられる事業者の範囲が異なるケースがあります。
東京都での申請手続きの流れ
東京都内の事業者が経営力向上計画を申請する際は、事業分野に応じた提出先を正確に把握することが重要です。提出先を間違えると支援措置が受けられないリスクがあるため、慎重に確認しましょう。
申請書の作成方法と記載のポイント
申請書は中小企業庁のホームページから様式をダウンロードできます。経営力向上計画申請プラットフォームを使えば、入力項目のエラーチェックや自動計算機能を活用しながら作成できるため便利です。
記載する主な項目は、企業概要、現状認識、経営力向上の目標と指標、経営力向上の具体的内容、資金調達計画などです。計画期間は3年から5年で設定しますが、最大の5年間で計画することを推奨します。
事業分野別指針が定められている業種では、その指針に沿った内容で計画を策定する必要があります。中小企業庁のサイトには業種別の記載例が公開されているため、自社の業種に近い例を参考にすると作成がスムーズです。
東京都での提出先と提出方法
提出先は事業分野によって異なります。製造業の場合は経済産業局、建設業は地方整備局、情報通信業は総合通信局というように、所管する省庁の地方機関が窓口となります。東京都の場合、多くの業種で関東経済産業局や関東地方整備局が提出先になります。
令和4年4月から経済産業部局宛ての申請は原則として完全電子化されました。経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請を行う際には、GビズIDプライムの取得が必要です。GビズIDの取得には印鑑証明書などが必要で、発行まで時間がかかるため、早めの準備をお勧めします。
不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、都道府県経由での提出となるため、手続きが通常と異なります。
認定までの標準処理期間
申請から認定までの標準処理期間は、所管する省庁が単一の場合で約30日です。経済産業部局宛てのみの電子申請であれば約14日に短縮されます。複数の省庁にまたがる申請の場合は約45日を見込む必要があります。
ただし、申請書に不備がある場合は照会や差し戻しが発生し、期間が長期化します。決算期や設備導入のタイミングを考慮し、十分な余裕を持って申請することが大切です。
不動産取得税の軽減措置や許認可承継の特例を利用する場合は、上記の日数に加えて関係行政機関での評価・判断に時間が必要となります。
申請に必要な書類一覧
経営力向上計画の申請では、どの支援措置を利用するかによって必要書類が変わります。事前に必要書類を確認し、漏れなく準備することで、スムーズな認定につながります。
すべての申請者に共通する書類
基本的な提出書類として、経営力向上計画に係る認定申請書、認定申請書の写し、事業分野別指針または基本方針、返信用封筒の4点が必要です。
返信用封筒はA4サイズの認定書を折らずに返送できるサイズを用意し、返送用の宛先を記載した上で、申請書類と同程度の重量が送付可能な金額の切手を貼付します。
都道府県経由での申請となる場合は、返信用封筒に加えて転送用封筒も必要です。転送用封筒には提出先省庁を宛名として記載します。
税制措置を受ける場合の追加書類
中小企業経営強化税制のA類型を利用する場合、工業会等による証明書が追加で必要です。この証明書は、設備メーカーに依頼して工業会等の確認を受けた上で発行してもらいます。
B類型やC類型を利用する場合は、経済産業局による確認書の取得が必要になります。確認書の申請には投資計画書や収益計画書などの詳細な資料提出が求められます。
D類型の経営資源集約化設備を取得する場合は、事業承継等事前調査に関する事項の記載が必要で、経済産業局から確認書を取得しなければなりません。いずれの証明書・確認書も、設備取得前に申請する必要があるため、スケジュール管理が重要です。
まとめ
東京都で経営力向上計画を活用すれば、税制優遇や金融支援を受けながら生産性向上を実現できます。申請は事業分野に応じた提出先への書類提出で完了し、認定までは電子申請なら約14日です。
設備投資を検討している企業は、工業会証明書の取得など事前準備を計画的に進めましょう。中小企業庁のホームページには手引きや記載例が充実しており、認定支援機関のサポートも受けられます。

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